愛知県立芸術大学

大学案内 学生支援

修学支援(障害のある学生への修学支援等)

芸術教育・学生支援センターが中心となり、障害や疾患による困難への支援を行っています。まずは保健室へお気軽にご相談ください。

  1. 修学支援(合理的配慮)の申請に際しては、次の書類をご提出ください。【合理的配慮申請書(保健室で受け取り、もしくはUNIPAよりダウンロード可能)、直近3ヶ月の診断書など根拠資料。】
  2. 面談にてご要望の詳細を伺います。保護者等の同席が必要と判断させていただいた場合には同席の面談をお願いいたします。
  3. その後ご提出いただいた書類に基づき、「芸術教育・学生支援センター運営委員会」にて支援できることを検討いたします。
  4. 保健室から大学として提供できる支援をご本人へ説明します。大学・ご本人が合意した時点で支援の提供内容が決定します。
  5. 支援の内容が授業内容に関するもので介助等を必要とする場合は、学部の了解が得られ次第、適宜ボランティアを集めます。ボランティアが集まらない場合は、学生が身近な友人に依頼する等で対応します。

ご確認ください

  1. 授業やテストに関して「内容の本質を変えない」という原則を重視しつつ、どのような方法が適当か(別室でテストを受ける、テストの際時間を延長する等)ご本人と相談して参ります。シラバスの目標によっては各担当教員の判断にゆだねられる場合もあります。
    何らかのアクシデントで試験が受けられない場合は、正当に追試の申請をしていただきます。追試でも合格できなかった場合は、他の学生と同様卒業までの間に再度その単位を履修していただくこととなります。
  2. 十分に想像される事態への対応はご本人と相談のうえ支援を検討させていただきますが、基本的に予防的な対処は難しく何か起こったときに必要な対処(倒れたら保健室に運んでしかるべき処置をとる等)をさせていただくことをご了解ください。
  3. 授業を受けることに支障が出ると判断した場合は、大学側から医師のご意見を伺ってきていただくことをお願いする場合があり、大学には年数回内科医、精神科医が来ておりますので、そちらに相談いただくことも可能です。

愛知県立芸術大学における修学支援体制

【学生】「相談」「申請」→【相談窓口保健室】「面談」「要望確認」→【芸術教育・学生支援センター】「支援内容協議・検討」「支援を決定」「各所へ依頼」→「支援スタッフ(学生)、学部・研究科(教員)、関連部署」

これまでの支援例

  • 講義中に着席する座席位置の固定
  • 講義中の一時的な離席の許可
  • 手すりの設置
  • 学内での移動を介助するアルバイト学生の雇用
  • 教職員への情報周知等

修学支援に関するお問い合わせ

臨床心理士、保健師、看護師が話を聞きます。

愛知県立芸術大学 保健室

Tel
0561-76-6499
Mail
g-shien[at]mail.aichi-fam-u.ac.jp
([at]を@に書き換えて送信してください)

障害者支援に関する指針

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月より施行され、高等教育機関では、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止、障害者にとっての社会的障壁の除去及び合理的配慮の提供を推進していくことが必要になりました。

障害のある学生への修学支援は、原則として本人(及び保護者)からの支援要請に基づき行われます。支援内容は、本人(及び保護者)と十分な合意形成・共通理解を図った上で決定します。

本学においては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、本学の教職員等が適切に対応するために必要な事項を定めています。

愛知県立芸術大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領

合理的配慮とは

合理的配慮とは、「障害のある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」、かつ「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。また、教育の本質や評価基準を変えてしまうことや他の学生に教育上多大の影響を及ぼすような教育スケジュールの変更や調整を行うことを求めるものではないとされています。